生命保険を利用した生前贈与のお話しをさせて頂きます。   FP 小井手 美奈子

配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがあるのですが、今日は生命保険を利用した生前贈与のお話しをさせて頂きます。

生命保険を利用した生前贈与とは、贈与税の基礎控除(年間110万円)の枠内で、毎年現金を贈与し、それを保険料に充当して、生命保険に加入するという方法のことです。

ポイント①
相続発生前に相続財産の一部を生前贈与しておくことによって相続税の課税対象となる資産額(課税遺産総額)を圧縮することが出来ます。
ポイント②
分割贈与による贈与税の軽減。
生前贈与には贈与税がかかります。
贈与税は一年分の贈与額に対して課税されるので、まとまった資金を一度に贈与するよりも、何年かに分けて贈与した方が税負担が軽くなる場合があります。

例えば、毎年310万円を贈与すると…
①110万円までの贈与は無税。
②200万円以下の金額であれば税率は10%と大変低くなっています。
この税率10%は限界税率とも呼ばれ310万円以下の贈与をした場合の最大税率となっています。

*贈与税の計算方法の表

毎年310万円を5年間にわたって贈与した場合の贈与税
310万Ⅹ5年=1550万円

贈与税額
20万円(一年分の贈与額額)Ⅹ5年=100万円

1550万円を一括して贈与した場合の贈与税
(1550万-110万)Ⅹ税率-控除額=386万円

386万円-100万円=286万円 お得!
贈与税の非課税枠の計画的な活用により、長期にわたり安定的に財産移転を行うことができるのです。

生命保険を利用した生前贈与は、子のみが対象とは限りません。孫への生前贈与が有効な場合もあります。
これは、孫に生前贈与することで、より多くの財産を移転できることもありますが、課税を一回で済ませることができるというメリットも見逃せません。
つまり、最終的に同じ孫に財産を移転する場合でも
父→子→孫 と 父→孫の場合では、相続税の課税回数が一回減ります。
被相続人の資産が多い場合は、子のみならず、孫への生前贈与も検討の余地があるでしょう。

参考 贈与税のしくみ(平成25年税制改正、平成27年以降施行されるもの)(PDF/1,408KB)

もうひとつ、
株式の贈与にもメリットがたくさん

保有している株式をそのまま贈与することも可能です。
贈与した株式の評価は、次の、①~④の価格のうち最も低い価格で評価します。
①贈与日の最終価格
②贈与日の毎日の最終価格
の平均額
③贈与日の前月の毎日の最
終価格の平均額
④贈与日の前々月の毎日の
最終価格の平均額

株式を早期に贈与しておくことで、自身が保有しつづけるケ-スと比べ、以後に得られる値上がり益や配当金に対して、将来的に贈与税や相続税が課税されずに済むメリットもあります。

将来に備えて、対策を考えてみませんか?

このQ&Aに回答した人

小井手 美奈子 (コイデ ミナコ) (1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP®)

<プロフィール> 
S36年4月7日  A型
職歴     銀行勤務9年  証券勤務18年  現在 FPとして様々な案件を解決中!
資格   ファイナンシャルプランナー      証券一種外務員資格  証券二種外務員資格

趣味は園芸、愛犬との共同生活、などなど。
今、一番幸せを感じる時間は、孫達と遊んでいる時と、私を慕ってやまない(?)犬二匹との時間です。

~社会人になってまず、銀行に入行し、その後も、ずっと金融の仕事に携わり、私もそろそろ老後を考える歳になってまいりました。
同世代の方と話をしていると、退職後や老後のお金の話になりますし、自分の子供たちの世代をみていると、年金などの不安要素がいっぱいに感じます。
よく言われる話ですが、お金には「色」があって、ご自身のご資産を大切に生かすためには、そのご資産をきちんと色分けしてあげる必要があると思います。色分けしたお金を、そのニ-ズにあったところで運用します。
私も、自分の老後を一緒に考えながら、大好きなお金のはなしや、いちばん必要な保険のはなしをお話ししていきたいと思います。

座右の銘   辛抱する木に花が咲く

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