「葬祭費」とは、国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合に、申請により受け取れる給付金です。 『給付金制度』を用いれば、喪主が支払う葬儀費用の負担を軽減することができます。
75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合にも受け取ることができます。
これらは申請しなければ受け取れないお金です。葬儀費用の負担を少しでも軽くするために、理解を深めておきましょう。
儀で入手した書類は保管しておきましょう。意外に忘れがちで申請し損ねてしまうこともあるため注意しましょう。
葬祭費について
故人が国民健康保険か国家公務員共済組合に加入していた場合、給付金は『葬祭費』という名目で受け取ることができます。国民健康保険の場合、地域によって金額に差はありますが、基準としては以下の通りです。
後期高齢者保険加入:3万円~7万円
国民健康保険加入:1万円~7万円
東京23区:一律7万円
国家公務員共済組合の組合員であったならば、組合により異なりますが10万円~27万円が受け取れます。それぞれの窓口は、国民健康保険が役所の保険年金課、国家公務員共済組合は加入していた共済組合です。
埋葬料について
故人が社会保険に加入していた場合、『埋葬料』と『埋葬費』の2種類の給付金を受け取り可能です。埋葬料は、一般的には一律5万円の給付です。亡くなったのが被保険者の扶養家族であれば『家族埋葬料』として5万円が給付されます。
ただし、健康保険組合によっては『付加給付』として、故人の給料1か月分と同額を給付することもあり一概にはいえません。
埋葬費について
埋葬費は、埋葬にかかった実費を支給する給付金です。たとえば、霊柩車の手配やお布施にかかった費用がこれにあたります。葬儀期間中の食事代などは含まれません。
給付金の上限は5万円です。
なお、各種給付金は被保険者の亡くなった翌日から2年以内が申請期限である事が一般的です。先延ばしにすると申請し損ねることもあり得るため、葬儀社からの請求書を含め、書類が手元に揃っているうちに早めに申請しましょう。
葬儀費用の給付金申請!必要な書類とは?
ここまで見てきた葬儀費用の給付金は、喪主が申請しなければ受け取れません。確実に給付を受けるために、必要書類と申請方法を覚えておきましょう。必要書類のうち、申請者が喪主であることを証明する書類は、意識的に保管しておかなければ紛失する可能性があります。
以下では、国民健康保険で受け取れる『葬祭費』について解説します。
葬祭費支給申請書
葬祭費を受け取るためにまず必要なのは、『葬祭費支給申請書』です。区や市町村の役所に出向いて直に記入することもでき、役所のホームページからダウンロードすることもできます。
複数の書類と情報を揃えた上で申請することになるため、まずはホームページから申請書をダウンロードし、内容を確認しておくのがおすすめです。また、下記の書類を揃えて、郵送で手続きすることもできます。
必要書類は自治体により差が見られるため、申請先の自治体のホームページで情報を確認しましょう。
①故人の健康保険証
葬祭費の受給には故人の国民健康保険の加入が前提となるため、故人の国民健康保険被保険者証が必要です。故人が75歳以上で『後期高齢者医療制度』の被保険者となっていた場合、窓口や郵送での保険証提示は必要ありません。なお、後期高齢者医療制度は、国民健康保険から独立して運用される保険制度です。その他の書類は国民健康保険加入の場合と同様なので、基本的には手続きの流れは同じだと考えておきましょう。
②申請する方の印鑑
葬祭費は、被保険者であった故人の葬儀を主宰する、喪主に対する給付金です。このため、申請者が葬祭費を受け取るものとして、申請者本人の『認印』が必要となります。
③喪主名義の振込用口座
葬祭費は、銀行口座への振り込みで給付されます。喪主である申請者名義の振込用口座が必要です。審査に通れば、この口座に1万円~7万円の給付金が入金されます。必要な書類さえ揃えれば手続きは簡単であるため、先延ばしにして忘れないうちに申請を行いましょう。
口座の情報は葬祭費支給申請書に記入することとなるため、郵送の場合は申請書と、下記の本人確認書類だけを送るケースが一般的です。
④喪主であることが確認できるもの
葬祭費における本人確認書類は、一般的な確認方法とは性格が異なります。単に申請者が本人であることを示すものではなく、喪主として葬儀を主宰したことを証明する書類が必要です。
このため、喪主の氏名が明記された会葬のあいさつ状や、葬儀社とやり取りしたことを証明する葬儀費用の領収書のコピーを添付することになります。この書類がなければ審査に通ることが難しくなるため、葬儀で入手した書類は保管しておきましょう。
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