介護サービスの種類やサービスを解説

介護保険で利用できるサービスには、

  • 要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
  • 要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

があります。

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

  • 介護サービスの利用にかかる相談ケアプランの作成
  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス
  • 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
  • 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • 福祉用具の利用にかかるサービス
  • ※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。
  • ※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。
  • ※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。
サービスと内容  
介護の相談・ケアプラン作成
居宅介護支援
 
自宅に訪問
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリ
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設に通う
通所介護(デイサービス)
通所リハビリ
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
短期間の宿泊
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
施設等で生活
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
介護医療院
 
[地域密着型サービス:地域に密着した小規模な施設等]
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
予防地域地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具を使う
福祉用具貸与
特定福祉用具販売

 

生活関連情報について 地域包括支援センター

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的としています。
お住まいの住所によって、担当の地域包括支援センターが異なります。

●総合相談支援業務高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行います。

●権利擁護業務関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行います。

●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務高齢者の自立を支援するケアマネジメントの支援として、介護支援専門員(ケアマネジャー)への日常的な指導、相談、助言を行います。

●介護予防ケアマネジメント業務要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する事業が円滑に実施されるよう支援します。


生活支援等サービス

●見守り・安否確認地域の自治会や町内会、民間事業者等による高齢者の安否確認や見守りを家事支援等と共に行うサービスです。また、安否確認には緊急時に通報できるサービスも含まれております。

●配食(+見守り)配食だけでなく、訪問時に安否確認や見守りも兼ねたサービスです。

●家事援助買物や掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援するサービスです。

●交流の場・通いの場住民やNPO団体等様々な主体によるミニデイサービスやコミュニティサロン等の交流の場、運動・栄養・口腔ケア等の専門職が関与する教室を開催しているサービスです。

●介護者支援介護をしている家族の集いや介護サービスを利用している方の状態維持・改善に向けた知識・技術の教室等であり、介護をする方を支援するサービスです。

●外出支援通院や買い物等が一人では困難な方へ移動支援を行うサービスです。●多機能型拠点スーパーやコンビニ、飲食店等に介護の相談窓口、サロンや体操教室等多様なサービスを組み合わせたサービスです。

●その他市町村が適当と認めるサービス上記には該当しないサービスです。

サービス付き高齢者向け住宅について

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。

「高齢者にふさわしいハード」・バリアフリー構造。・一定の面積、設備。「安心できる見守りサービス」ケアの専門家による・安否確認サービス。・生活相談サービス。1.登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、事業者へ指導・監修を行います。2.家賃やサービスなど住宅に関する情報が開示されることにより、自らのニーズにあった住まいの選択が可能となります。(サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認・生活相談サービス以外の介護・医療・生活支援サービスの提供・連携方法について様々なタイプがあります。)国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。

平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度です。


「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準は、具体的に何ですか?

高齢者にふさわしいハード(規模・設備)と、見守りサービス、それから契約に関する基準を満たす必要があります。

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
    (ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること
段差のない床

段差のない床

手すりの設置

手すりの設置

廊下幅の確保

廊下幅の確保

見守りサービス

安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。

ケアの専門家

●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
●医師 ●看護師 ●介護福祉士 ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●介護職員初任者研修課程修了者

見守りサービスの他に、食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービス除く)などの生活支援サービスが提供されている場合があります。どういったサービスが利用可能なのか、入居前に事業者の方からの説明を聞き、比較検討することが大切です。


●「サービス付き高齢者向け住宅」の入居者が介護保険サービスを利用する場合に気を付けること

サービス付き高齢者向け住宅の入居者が、介護保険サービスを利用する場合は、サービス提供を行う介護サービス事業者を自由に選択したり、変更することができます。
※そのサービス付き高齢者向け住宅が、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、その施設から介護保険サービスを受けます。


●「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」との制度の関係はどうなっていますか?

サービス付き高齢者向け住宅において、必須の見守りサービスの他に、老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件になっている「①食事の提供」「②介護の提供」「③家事の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。
(事業者の希望の有無にかかわらず、これらの①〜④のどれか1つでも実施していれば、その住宅は有料老人ホームとなり、老人福祉法の指導監督の対象にもなります。)

介護サービス以外の情報提供ホームページ

【医療】

医療機能情報提供制度(医療情報ネット)地域の医療機関の詳細(診療科目、診療日、診療時間や対応可能な疾患治療内容等)がわかります。薬局機能情報地域の薬局の基本的な情報がわかります。

【住まい】

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム地域のサービス付き高齢者向け住宅の登録住宅がわかります。

2.地域包括ケアシステム(「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」)に関する参考情報

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステムに関する基本的な考え方や各地域の地域包括支援センター等の状況がわかります。地域包括ケアシステムの構築に関する事例集全国の自治体で取り組まれている地域包括ケアシステムの構築に向けた先駆的な取組事例がわかりやすく紹介されています。介護予防介護予防に関する自治体の取組状況や効果的な取組事例が紹介されています。

 

介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

厚生労働省

 

リンク 介護サービス情報公表システム   https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

各都道府県のお問合せ先はこちら

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