要介護状態でも気軽に外出、買い物ができる「有償運送サービス」とは

福祉有償運送とは
 福祉有償運送とは、障がい者や要介護者等を対象に、NPO等の非営利法人や市町村が乗車定員11人未満の自家用自動車(白ナンバー)で行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。 タクシー等の公共交通機関では十分なサービスが確保できない場合に、国土交通大臣の登録を受けることで実施でき、営利に至らない範囲の対価を受け取ることが認められています。原則として1:1の個別輸送ですが、透析患者の通院や障害者の施設送迎など、必要があれば複数人の乗車も認められます。

 福祉有償運送は、2006年の道路運送法改正(以下、法という)によって創設された「自家用有償旅客運送」の一つです。制度創設以来、市町村が実施する「市町村運営有償運送」の「市町村福祉輸送」と、NPO法人や社会福祉法人等が実施する「福祉有償運送」に分かれていましたが、2020年の法改正により、一つに統合され「福祉有償運送」になりました。

 2020年3月末現在、市町村が実施する「旧:市町村福祉輸送」と、NPO等が実施する「福祉有償運送」を合わせると、全国で2,539団体が登録しています。登録団体の法人格は、NPO法人が最も多く、続いて社会福祉法人で、市町村が実施している場合は、社会福祉協議会へ委託されているケースが多くなっています(下表)。福祉有償運送に似た言葉で「福祉輸送」という言葉もありますが、これは福祉有償運送の他、法第4条に基づく福祉輸送事業限定許可や福祉車両を使ったタクシー、法第78条3号に基づく訪問介護員による有償運送許可を総称したものとして使われるのが一般的です。国土交通省作成資料「自家用有償旅客運送の団体数・車両数」を元に作表


 福祉有償運送の利用対象者は、下記のように規定されています。その前提として「他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者」という条件も付されています。NPO等の法人が運営する場合は、名簿登録(市町村への提出)が必要です。

イ.身体障がい者、ロ.精神障がい者、ハ.知的障がい者、二.要介護認定者、ホ.要支援認定者、へ.基本チェックリスト該当者、ト.その他の障がいを有する者(障害者手帳を持っていない人)

 そのため、多くの登録団体は、リフトやスロープなどがついた福祉車両を所有・使用しています。一方で、認知症や知的障害のある人、杖歩行の人等、福祉車両の必要ない利用者もいるため、セダン車両と呼ばれる乗降装備のない車両も使用されています。全国の台数は15,106台で、うちセダン車両は7,954台です。セダン車両の中には、運転者の持込車両と呼ばれる個人所有車両も数多く含まれています。どちらの場合も、運転者は、運転だけでなく必要に応じて乗降前後や目的地での介助などを行います。

 要支援者などでは、さほど付き添い介助が必要ない場合もありますが、福祉有償運送には、誘い出しや、専門職や他のサービスへのつなぎ、見守りの機能などもあると言われています。外出するために自主的に体調管理をするようになったり、曜日や他人への認識がはっきりしてきたり、車中の会話を通じて運転者が利用者の変化に気づき専門職の支援につながったりして、外出を諦めている状態から生活の意欲や自信を取り戻したという声を聞くことが少なくありません。

 ただし、運転者の稼働率や活動頻度は団体や人によっても様々で、例えば、週に1日だけ活動する有償ボランティアもいれば、毎日送迎するヘルパーもいます。また、年間に5,000件以上運行する法人もあれば、平日はデイサービスを実施し、土日だけ社会参加のために福祉有償運送を行っている法人もあります。団体の主たる事業があり、そこから見えてくる移動のニーズに応えているという団体が多いため、実態としては、目的地も対象者も活動規模も様々です。

足腰が痛くてバス停まで歩けない、バスの本数が少なく不便、タクシーを日常的に利用するのは経済的に難しいといった高齢者も、増加の一途をたどっています。高齢者のニーズ調査、地域ケア会議(地域包括支援センターが主催)や生活支援の協議体、自治会の会合等では、移動手段の確保が困りごとの上位に必ずと言っていいほど挙げられています。自家用有償旅客運送には、交通空白地を対象とした有償運送(「交通空白地有償運送」)もありますが、交通空白地とは言い切れない地域に住んでいる要介護認定を受けるほどではない高齢者をどのように支えるかという課題に対して、制度的な解決策はまだ見えていません。そうした状況を背景に、地域の移動困難な人を幅広く受け入れている福祉有償運送団体では、地域包括支援センターやケアマネジャー等の専門職から紹介されて利用を開始する高齢者が増えています。

 2020年度には、福祉有償運送の全国の登録数が横ばいから減少に転じ、2015年時点の登録数と並びました。車両の減少は2017年から始まっており、供給量の減少が懸念されていましたが、登録数の減少が始まったということで、今後もこの流れは続くと考えられます。

福祉輸送事業限定許可の事業者数と車両台数は徐々に増えているため、それによってニーズの充足が図られているのかを検証・分析する必要はありますが、福祉有償運送と福祉輸送事業限定許可は、まったく同じサービスではありません。

※神奈川県内では、いくつかの市町村が福祉有償運送の運転者に義務付けられている国土交通大臣認定講習を主催・広報することで、無料で資格が得られるようになりつつあります。

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