家族信託とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。 最近、認知症対策などに使えると頻繁に取り上げられています。比較的新しい制度ですが、家族信託自体のメリットは認知症だけに特化したものではなく、遺言書以上に幅広い対応が可能になります。
被相続人が家族や親族に遺産の管理を託すため、高額な報酬は発生し無いのが特徴で、資産家の方を対象にしたものではなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。高齢化が進む日本では、家族信託は高齢者の財産管理や相続手続きの為、 これからの日本に絶対に 必要な法律の制度です たくさんの人に知っていただき利用していただきたいと思います
いま、家族信託が注目されている大きな要因の1つは、従来の相続対策ではできなかったことが、実現できるようになったことにあるといえるでしょう。
従来の相続対策では不可能でしたが、家族信託を利用することで可能になったもの代表例として、次の2つが挙げられます。
認知症対策としての「家族信託」
従来、認知症により判断能力を喪失してしまうと、本人の財産を管理するには成年後見制度を利用するしかありませんでしたが、成年後見制度を利用すると、資産を組み替える等して本人の財産を柔軟に活用することができませんでした。
ところが、家族信託を利用すれば、家族信託の目的に応じて、本人の財産を柔軟に活用することができます。この他にも、自分が経営する会社の株式の承継や不動産の共有問題を解決したり、障がいを持つ子のためにも利用したりすることができます。
例)親が老人ホームに入所するなどして、親名義の実家が空き家になり、その後に親が認知症になれば、凍結により実家の賃貸や売却ができなくなってしまいます。こうなると、成年後見制度を利用して、成年後見人が親に代わって実家の管理や売却をすることになります。後見人制度は、開始するまでに早くても2ヶ月程度かかりますので、もし親の生活費の資金捻出などのために、実家の売却を急ぐ事情が発生しても、すぐには対応できません。そこで、そのような状況になる前に、家族信託で認知症による財産凍結を予防することが可能です。
二次相続以降の承継者指定のための「家族信託」
遺言を作成すれば、自分が死んだ後に財産を誰に相続してもらいたいかを指定することができますが、その次に誰に相続させるかまで指定することはできませんでしたが、
家族信託を利用すれば、二次相続以降の承継者を指定することが出来るようになります。
家族信託を利用するには、財産を持っていて託す人と財産を託され管理処分する人の間で信託契約を締結しなければなりません。
故に、いくら認知症対策になると言っても、実際に認知症になる前、判断能力を喪失する前の段階で信託契約を締結する必要があります。 問題が生じてしまった後では、家族信託を利用できない可能性もあります。
もし、家族信託を利用するメリットを少しでも感じられたのであれば、すご家族の中でご相談いただき、実際に家族信託を利用することを検討されてみてはいかかでしょうか。